税制優遇措置について
社会福祉法人日本介助犬協会への
寄附・会費の税制上の優遇措置について
当会への寄附及び会費は、特定公益増進法人への寄附金として、
所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります
(所得税法施行令第217条第5号及び法人税法施行令第77条第5号、
租税特別措置法施行令第40条の3第5号)。
また、神奈川県と愛知県では個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。
個人の税制について
所得税
平成26年1月10日より、当会に対する個人の皆さまからの寄附金が「税額控除」の対象となりました。
当会への寄附及び会費は、寄附金控除として「所得控除」か「税額控除」のどちらか有利な方をご選択
いただけます(多くの場合「税額控除」を選択された方が従来よりも税額が少なくなります)。
控除を受けるためには、次の書類を添付のうえ確定申告が必要です。
確定申告に必要な書類
・当会が発行した寄附金の領収書
・「税額控除」を選択される場合には併せて、税額控除に係る証明書の写し
※「税額控除に係る証明書の写し」は、領収書に同封させていただいておりますが、お手元にない場合は下記より ダウンロードしてご利用ください。
個人住民税
神奈川県・愛知県にお住まいの方は県民税・市町村民税の寄附金税額控除を受けることができます。 (条例により市町村民税については控除対象とならない自治体もあります。詳細は下記(※)をご確認ください。)
適用を受ける場合
控除を受けるためには、次の書類を添付のうえ確定申告が必要です。
確定申告に必要な書類
・当会が発行した寄附金の領収書
住民税の寄付金税額控除の適用のみを受ける場合
お住まいの市区町村の「寄附金税額控除申請書」に必要事項を記載し、 次の書類を添付のうえ寄附及び会費を支払った年の翌年の1月1日現在お住まいの市区町村へ申告してください。
市区町村への申告に必要な書類
・当会が発行した寄附金の領収書
(※)市町村民税の寄付金税額控除の対象となる自治体
■神奈川県
横浜市・相模原市・海老名市・厚木市・三浦市・逗子市・平塚市・愛川町・松田町・大磯町
(この他にも市町村条例により控除対象となる場合がありますので、お住まいの自治体へお問い合わせ下さい)
■愛知県
豊橋市・岡崎市・一宮市・半田市・豊川市・津島市・碧南市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・
犬山市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・
豊明市・日進市・田原市・愛西市・弥富市・みよし市・あま市・長久手市・東郷町・大口町・扶桑町・
大治町・蟹江町・飛島村・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町・幸田町・設楽町・東栄町・豊根村
相続税
相続により取得した財産の一部または全部を寄附した場合、寄附した財産に相続税が課税されません。
非課税の扱いを受けるには、下記の書類を添付して相続申告してください。
相続申告に必要な書類
・当会が発行する領収書
・公益法人証明書(当会が特定公益増進法人であることの証明書)
相続税申告をされる方に「公益法人証明書」を発行しますのでご連絡ください。
本部管理部
TEL:045-476-9005 FAX:045-476-9006
E-mail:info@s-dog.jp
法人の税制について
法人の税制
寄附金を支出した法人の区分に応じて、それぞれ計算金額内で、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。 この適用を受けるためには、決算時に確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付するほか、 当会が発行した領収書の保存が必要となります。
※税金についてのお問い合わせは、お近くの税務署や税務相談室、税理士に直接お尋ね頂くことをお勧めいたします。