遺贈で寄付をする
遺贈とは遺言書を作成して、
ご自身の財産を特定の人(団体)に
分け与える寄付です。
あなたの築かれた大切な財産を日本介助犬協会にご寄付いただくことで、
介助犬の育成・普及活動に繋がります。
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ご相談・専門家に相談
これまでご遺贈の執行を担当またはご相談を頂いている信託銀行および当協会との提携先
・三井住友信託銀行
・三菱UFJ信託銀行
・みずほ信託銀行
・レディーフォー遺贈寄付サポート
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保管と管理
※介助犬総合訓練センター~シンシアの丘~(愛知県長久手市)へのご遺贈の際も、受取人は「社会福祉法人日本介助犬協会」へお願いします。
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遺贈に関するよくある質問
「遺言書」を作成し、あなたの築かれた大切な財産の受取人やその内容を指定することを言います。遺言書がない場合、遺された財産は法律に定められた親族に、法律に定められた割合で分割相続され(これを法定相続といいます)、法定相続人がいない場合は国庫に納められます。遺言書は故人の遺志として尊重され、法定相続に優先します。
弁護士、司法書士や税理士、信託銀行などの信頼できる専門家にご相談ください。当会から税理士、信託銀行をご紹介することも出来ますので、 どうぞお気軽に当会本部までお問い合わせ下さい。ご相談者様のプライバシーを固くお守りすることをお約束いたします。承ったご相談内容を 無断で他に漏らすことはありません。当会からの連絡をご希望されない場合にはこちらからご連絡を差し上げることはありません。
一般に「遺贈」というと高額なご寄付のイメージがありますが、財産のどれだけを日本介助犬協会へ残したい、などその内容はもちろん自由にご指定ください。
不動産や有価証券など現金以外のご寄付という形がありますが、原則として、遺言執行者が換価処分し必要な税・ 諸費用を差し引いた金額をご寄付頂けるようなご記載をお願いしております。それ以外は、当会本部までお問い合わせくだされば幸いです。
財産を相続された方が相続税の申告期限内(被相続人様の死亡を知った日の翌日から10か月以内)に当会へ寄付された場合、 寄付した相続財産は非課税となります。つまり相続財産から寄付金額を引いた額が相続税の課税対象なります。 相続税の申告書提出の際に、当会からの「寄付金領収書」を添付して所轄税務署へご提出ください。